【弁護士コラム】自己破産手続きにおける債務者の所有する家財道具等の扱い
個人の方が自己破産の手続きをするにあたり、テレビなどの家財道具、残高が数千円程度の少額の預貯金、掛け捨て保険などはどのように扱われるのでしょうか。
まず、破産手続きをされる方にみるべき財産がない、同時廃止の事案の場合について、説明します。破産廃止とは、破産手続きの終了を意味します。同時廃止とは、破産管財人を選任することなく、破産手続きを開始する決定と同時に終わりにする決定をする場合をいいます。なお、破産手続きが終了しても、免責手続きがありますので、手続きが全て終わるわけではありません。
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同時廃止の場合、これらの財産を財産目録に記載しますが、特に問題がなければ、裁判所から、換価を求められることはありません。例えば、家財道具の場合であれば、そのまま利用できますし、預貯金口座は従前どおり利用できますし、掛け捨ての保険は、契約を継続できます。なお、例えば、預金口座について、当該金融機関からの借り入れがある場合などは、通常、預金と借入金を相殺されたうえで、当該預金口座が利用できなくなりますので、注意が必要です。
次に、破産管財人が選任される場合、これらの財産について、自由財産拡張の申し立てをし、これが認められれば、例えば、家財道具の場合であれば、そのまま利用できます。なお、自由財産として拡張の申し立てができる限度額は、原則として、99万円相当の財産までです。自由財産に該当しない財産は、原則として、破産管財人が金銭に換えて、債権者に対する配当などの原資にします。
実際に破産手続きをされるときには、依頼する弁護士に確認してください。
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