【コラム】破産事件の管轄について
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破産の申し立てについては、どこの裁判所に申し立てをすればよいのでしょうか。
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破産法は、土地管轄(どこの裁判所に破産申し立てをすればよいか)について、いくつかの例外を規定しています。
例えば、法人について破産事件が係属している場合、当該法人の代表者についての破産の申し立ては、当該法人の破産事件が係属している地方裁判所にもすることができます。法人の代表者について破産事件が係属している場合、当該法人についての破産申し立ては、当該法人の代表者の破産事件が係属している地方裁判所にもすることができます。
また、相互に主たる債務者と保証人の関係にある個人という関係にある者のうちいずれか1人について破産事件が係属しているときは、上記関係にある他の者についての破産の申し立ては当該破産事件が係属している地方裁判所にもすることができます。
破産事件については、債務者の方(法人の場合には代表者の方)は、原則として、裁判所に出頭することになりますので、どの裁判所に申し立てるかを選択できる場合には、事前によく検討する必要があります。

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