【コラム】支払督促、訴状が送達された場合の対応
最近、裁判所から、突然、訴状、支払督促といった書類が送られてきたというご相談を受けることがあります。
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このような場合、当初借り入れをした会社と名称が違うからといって放置してはいけません。放置してしまうと、債権者の言い分どおりの判決等がなされ、後に給与差押え等の強制執行を受ける場合もあります。
また、驚いて債権者に連絡をとって、一部弁済したところ、本来であれば、消滅時効が完成していたものの、一部弁済したために消滅時効の主張が認められなくなる場合もあります。
裁判所から、書類を受け取った場合には、直ちに弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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