【コラム】破産申し立てをすると自動車は乗れなくなる?
事務員:借金が返せなくなって、破産申し立てをする場合、自動車は、どうなるのでしょうか。
自動車が日常生活に必要不可欠で、日々の買い物や子供を習い事に送っていくときなど、自動車がないと困る場合もあると思うのですが。
弁護士:まず、自動車を販売店で購入する際、信販会社で立て替え払いをしてもらい、自動車登録の所有者を信販会社の名義にしている場合について、説明します。
この場合、債権者に対する支払いを停止した場合、信販会社は、自動車の引き上げを求めてくることが通常です。
事務員:自動車登録の所有者名義が、信販会社になっているので、自動車を引き渡さなければならないと思うのですが。
弁護士:そうですね。
自動車を信販会社に引き渡すことになることが通常であると思います。
弁護士:次に、自動車ローンを完済している場合や現金で自動車を購入している場合について、説明します。
事務員:新しい自動車や高級車の場合には、自動車を残せなくてもやむを得ないとも思うのですが、古い軽自動車など売却してもほとんど値段がつかないような自動車まで乗れなくなるのは、破産手続きをする場合でも、かわいそうな感じがするのですが。
弁護士:そうですね。
自動車の初年度登録からの年数や自動車の車種にもよります。
例えば、8年前に新車で購入した軽自動車のローンを完済している場合、通常、破産手続をした場合でも軽自動車を使い続けることができると思います。
くわしくは、破産手続を依頼する弁護士さんに確認してください。
事務員:破産申し立てをしても、自動車を乗り続けることができる場合があるのですね。
破産手続について、分からないことがあったら、弁護士さんによく相談した方がよさそうですね。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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