【コラム】賃貸借契約と破産(賃借人の破産)
賃借人の破産については、従前、民法621条には、賃借人が破産宣告を受けたときは、賃貸人、破産管財人のいずれからでも賃貸借契約の解約を申し入れることができ、相互に相手方に対する解約による損害賠償請求ができない旨規定されていました。
もっとも、従前は、旧民法621条について、裁判例などで限定的に解釈されてきました。最高裁判所の裁判例(最判昭和48年10月30日)では、「借地法の適用のある賃貸借契約の賃借人が破産宣告を受けた場合、この賃借人が賃借土地上に建物を所有しているときには、賃貸人が民法621条に基づき賃貸借契約の解約申入をするためには、借地法4条1項但書、6条2項の正当事由が解約申入の時から民法617条所定の期間満了に至るまで存続することを要し、この正当事由を欠くときは解約申入はその効力を生じないものと解すべきである。」旨判示したものがあります。
現行破産法(平成16年法律第75号)の制定に際して、旧民法621条は削除されました。
現行破産法では、双方未履行の双務契約の処理に関する原則の規定である破産法53条が適用され、賃借人の破産管財人のみが賃貸借契約の履行をするか、解除をするかの選択権を有します。
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