【コラム】請負契約と破産(請負人の破産)
破産法53条1項は、双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる旨規定しています。
請負契約は、双務契約であり、双方未履行の状態で、請負人が破産した場合、破産法53条は、適用されるのでしょうか。 |
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この問題について、最高裁判所の裁判例では、
「法59条は、請負人が破産宣告を受けた場合であっても、当該請負契約の目的である仕事が破産者以外の者において完成することのできない性質のものであるため、破産管財人において破産者の債務の履行を選択する余地のないときでない限り、右契約について適用される」
「同条は、双務契約における双方の債務が、法律上及び経済上相互に関連性をもち、原則として互いに担保視しあっているものであることにかんがみ、双方未履行の双務契約の当事者の一方が破産した場合に、法60条と相まって、破産管財人に右契約の解除をするか又は相手方の債務の履行を請求するかの選択権を認めることにより破産財団の利益を守ると同時に、破産管財人のした選択に対応した相手方の保護を図る趣旨の双務契約に関する通則であるところ、請負人が破産宣告を受けた場合に、請負契約につき法59条の適用を除外する旨の規定がないうえ、当該請負契約の目的である仕事の性質上破産管財人が破産者の債務の履行を選択する余地のないときでない限り、同条の適用を除外すべき実質的な理由もない」旨判示したものがあります。
なお、上記法59条は、平成16年法律75号による改正前の破産法(以下「旧破産法」といいます)59条であり、これは、現行破産法53条に相当します。
なお、破産法53条3項に相当する規定は、旧破産法59条にはありません。また、上記法60条は、旧破産法60条であり、現行破産法54条に相当します。

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