【コラム】連帯保証と破産
主債務者と連帯保証人がともに破産した場合には、債権者は、いくらの金額について、破産債権者として破産手続に参加できるのでしょうか。
破産法は、数人が各自全部の履行をする義務を負う場合において、その全員又はそのうちの数人若しくは一人について破産手続開始の決定があったときは、債権者は、破産手続開始決定の時において有する債権の全額についてそれぞれの破産手続に参加することができる旨規定しています。
次に、主債務者の委任を受けた連帯保証人が、主債務者の債務の一部を弁済した場合には、連帯保証人は、弁済した金額について求償権を有します。連帯保証人が、主債務者が破産手続開始決定を受けた後、主債務者の債権の一部を弁済した場合、弁済した金額について、破産債権者として権利行使することができるのでしょうか。 |
破産法は、他の全部の履行をする義務を負う者が破産手続開始後に債権者に対して弁済をしたときであっても、その債権の全額が消滅した場合を除き、その債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額についてその権利を行使することができる旨を規定しています。
また、主債務者が破産手続開始決定を受けた場合、主債務者の委託を受けた連帯保証人は、主債務者の破産手続において、破産債権を行使することができるのでしょうか。
破産法は破産者に対して将来行うことがある求償権を有する者は、その全額について破産手続に参加することができる旨規定しています。
しかし、破産法は、債権者が破産手続開始の時において有する債権について破産手続に参加したときは、この限りでない旨規定しています。このように、連帯保証人は、主債務者の債権者が破産手続に参加していない場合に限り、将来の求償権を破産債権として届け出ることができることとなります。
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