【コラム】過払い金返還請求訴訟と悪意の受益者
過払い金返還請求訴訟において、消費者金融業者やカード会社が、悪意の受益者(民法704条)に該当すると主張して、過払い金に利息を付して請求する場合があります。
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改正前のみなし弁済規定の適用には、貸金業の規制等に関する法律第17条に規定する契約書面の交付、同法第18条所定の受取証書の交付が必要です。これらの書面の交付を欠けば、悪意の受益者と評価されると考えられます。
また、貸金業者が、利息制限法の制限を超える利息の受領につき、改正前の貸金業の規制等に関する法律第43条1項の適用が認められない場合には、当該貸金業者は、同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があるときでない限 り、悪意の受益者であると推定されると考えられます。
もっとも、最二小判平成18年1月13日(民集60巻1号1頁)判決の言渡し以前になされた制限超過部分の支払いについては、貸金業者が期限の利益喪失特約の下でこれを受領したことのみを理由として、悪意の受益者と推定することはできないと考えられます。
悪意の受益者に該当するか否かは、過払い金返還請求訴訟において、しばしば問題となります。しかし、一部の消費者金融業者などは、過払い金の元金の支払いにすら応じず、判決後も支払わないこともあります。
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