【コラム】賃貸借契約と破産(賃貸人の破産)
破産法は、双方未履行の双務契約について、破産管財人は、契約を解除し、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる旨規定しています。
この場合、相手方は、破産管財人に対し、相当の期間を定め、その期間内に契約の解除をするか、又は債務の履行を請求するかを確答すべき旨を催告することができる旨規定しています。
破産管財人が、その期間内に確答をしないときは、契約の解除をしたものとみなされます。
破産法は、賃借人が対抗要件を備えて第三者に自己の賃借権を対抗できるような場合には、破産管財人は、解除することができない旨規定しています(破産法56条1項)。
例えば、借家契約であれば、破産手続開始決定前に建物が賃借人に引き渡されていれば、解除できないと考えられます。
賃借人の有する使用収益権は、財団債権としてそのまま行使できます(破産法56条2項)。
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