【コラム】破産手続きと相殺(期限付き債務、停止条件付き債務と相殺)
破産法67条1項は、破産債権者は、破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで、相殺をすることができる旨規定しています。
破産法67条2項後段は、破産債権者の負担する債務が期限付若しくは条件付であるとき、又は将来の請求権に関するものであるときも、同様とする旨規定しています。同様とするとは、破産債権者が破産法67条1項の規定により相殺をすることを妨げないという意味であると考えられます。 |
それでは、破産手続開始決定後に期限が到来した場合、破産手続開始決定後に停止条件が成就した場合にも、破産債権者は、相殺をすることができるのでしょうか。
最高裁判所の裁判例では、
「破産債権者は、その債務が破産宣告の時において期限付である場合には、特段の事情のない限り、期限の利益を放棄したときだけでなく、破産宣告後にその期限が到来したときにも、法99条後段の規定により、その債務に対応する債権を受働債権とし、破産債権を自働債権として相殺をすることができる。また、その債務が破産宣告の時において停止条件付である場合には、停止条件不成就の利益を放棄したときだけでなく、破産宣告後に停止条件が成就したときにも、同様に相殺をすることができる」旨判示したものがあります。
この裁判例は、平成17年の裁判例であり、法99条後段は、現破産法67条2項後段に相当すると考えられます。
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