【コラム】委任契約と破産手続き(受任者の破産)
委任契約と破産手続き(受任者の破産)
民法は、委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、
委任契約の受任者が破産手続開始決定を受けたときは、委任契約は、
民法653条は、委任の終了事由を規定しており、 |
民法653条2号は、「委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと」を委任の終了事由と規定しています。
また、旧商法は、取締役が破産手続開始決定を受け、復権を得ていないときを、取締役の欠格事由として規定していました。
しかし、会社法331条は、取締役が破産手続開始決定を受け、復権をしていない者を取締役の欠格事由とは定めていません。
したがって、取締役は、破産手続開始決定を受けることによっていったん取締役の地位を失いますが、当該会社が、その者を再び当該会社の取締役に選任することはできると考えられます。
また、ある会社が、破産手続開始決定を受け復権をしていない者を取締役に選任することはできると考えられます。
委任契約と破産手続きについて、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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