【コラム】免責について
免責について
このコラムでは、免責制度について、その概略を簡潔に説明します。
免責不許可事由、非免責債権については、別のコラムでふれる予定です。
法人破産には、免責制度の適用はありません。 債務者が、破産手続の申立てをした場合には、当該申立てと同時に 免責許可の申立てをしたものとみなされます。
ただし、当該債務者が破産手続開始の申立ての際に |
裁判所は、破産手続開始の決定があった時以後、破産者につき免責許可の決定をすることの当否について、破産債権者が裁判所に意見を述べることができる期間を定めなければなりません。
破産者の審尋は、破産法上、常に実施することが要求されているものではありませんが、実務的には、行うことが多いと思います。
裁判所は、審理の結果、免責不許可事由が認められなければ、免責許可決定をします。
裁判所は、審理の結果、免責不許可事由が認められなければ、免責許可決定をします。
もっとも、裁判所は、免責不許可事由があっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができます。これを裁量免責といいます。
免責許可の決定は、確定しなければその効力を生じません。
免責許可の決定が確定したときは、破産者は破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れます。
ただし、非免責債権があります。
ただし、非免責債権があります。
破産手続が終了しても、免責許可の決定が確定しなければ、破産債権について、責任は残ったままです。
個人の方が破産申立てをする場合、免責を得るために破産の申立てをする場合が通常です。
このコラムでは、免責について、限られた情報しか提供することができません。
免責について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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