【コラム】相続財産破産と相続放棄、限定承認
破産法は、相続財産破産の制度を規定しています。
相続財産破産の場合、被相続人の債権者は、相続人に対し、相続財産破産の手続きによる弁済されなかった債務について、請求できるのか、問題となります。
下級審の裁判例ですが、裁判例のなかには、「相続財産の破産に限定承認と同様の効果を与えている立法例もあるが、 |
わが国の相続財産破産の制度がこれを採用していないことは明らかであり、右のような明文の定めがない以上、相続財産に対して破産宣告がなされても、相続人において放棄又は限定承認をしておかなければ、相続人は右破産手続の中で弁済されなかった債務を自己の固有財産によって弁済する責を負うことになると解すべきである。」旨判示したものがあります。
したがって、相続財産破産が問題となるケースでは、相続人の立場では、相続放棄、限定承認などを検討する必要があります。相続放棄、限定承認ができる期間は、民法に規定されています。ご注意ください。
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