【コラム】労働債権の破産法上の扱い

財団債権とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権をいいます。
財団債権は、破産債権と異なり、破産手続によらないで随時弁済を受けることができます。さらに、財団債権は、破産債権に先立って、弁済を受けることができます。
 

破産法は、破産手続開始前3月間の破産者の使用人の給料の請求権は、財団債権とする旨規定しています。

 

給料の請求権には、退職金を除き、賃金、給与、手当その他名称の如何を問わず、使用人が労働者に対し労働の対価として支払うものすべてが含まれると考えられます。

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また、破産法は、破産手続の終了前に退職した破産者の使用人の退職手当の請求権のうち、退職前3月間の給料の総額(その総額が破産手続開始前3月間の給料の総額より少ない場合にあっては、破産手続開始前3月間の給料の総額)に相当する額を財団債権とする旨規定しています。 

 

次に、労働債権のうち、財団債権に該当しない債権については、どのように扱われるのでしょうか。
民法では、雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する旨規定しています。
したがって、使用者が破産した場合には、労働者と使用者との間の雇用関係に基づく給料債権については、一般の先取特権が認められると考えられます。

 

破産法において、破産財団に属する財産につき一般の先取特権その他一般の優先権がある破産債権は、原則として、優先的破産債権として扱われ、他の破産債権に優先します。

 

このように、労働債権については、労働者の生活の基盤となるものであり、破産法上、一般の債権とは異なる扱いがされています。

詳しくは弁護士にご相談ください。
 
 

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