【コラム】平成18年1月13日の最高裁判所の判決からまもなく10年です
平成18年1月13日の最高裁判所の判決からまもなく10年です
過払い金の返還請求が広く行われることになったきっかけは、平成18年1月13日の最高裁判所の判決であると思います。
この判決では、最高裁判所は、本件期限の利益喪失特約の下で、「債務者が、利息として、利息の制限額を超える額の金銭を支払った場合には、上記のような誤解が生じなかったといえるような特段の事情のない限り、債務者が自己の自由な意思によって制限超過部分を支払ったものということはできないと解するのが相当である」旨判示しました。
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この判決は、期限の利益喪失特約(大ざっぱにいえばお金を分割払いで借りている方が弁済を遅れた場合には一括払いになる旨の特約です)と旧貸金業の規制に関する法律第43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」の適用について判断を示しました。消費者金融会社と債務者の金銭消費貸借契約には、期限の利益の喪失特約が付されているのが通常ですので、この判決をきっかけに、過払い金の返還請求が広く行われることになったと思います。
平成28年1月には、この判決から10年になります。
過払い金の返還請求権の消滅時効期間は、10年です。特に、借入金を完済した後、10年を越える期間が経過した場合、通常、過払い金返還請求はできないと考えられます。
過払い金の返還請求については、お早めに弁護士にご相談をされてはいかがでしょうか。
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