【弁護士コラム】破産者の自由に対する制約
個人の方が破産手続開始決定を受け、破産管財人が選任されるとどのような制約を受けるのでしょうか。
ここでは、破産者に対する資格上の制限ではなく、破産者の説明義務、重要財産開示義務、居住に関する制限、郵便物等に関する制限について説明します。
まず、破産者は、破産管財人から請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければなりません(破産法40条1項1号)。これを破産者の説明義務といいます。実際には、多くの場合、破産者は、破産手続開始決定後、破産管財人と面談し、破産に至った事情、財産、負債の状況などを説明します。 |
次に、破産者は、破産手続開始の決定後遅滞なく、その所有する不動産、現金、有価証券、預貯金その他裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を裁判所に提出しなければなりません(破産法41条)。これを重要財産開示義務といいます。
破産者は、その申立により裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができません(破産法37条)。したがって、転居などを検討している場合には、あらかじめ申立代理人の弁護士に相談してください。
また、裁判所は、破産管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは、信書の送達の事業を行う者に対し、破産者にあてた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条3項に規定する信書便物を破産管財人に送達すべき旨を嘱託することができます(破産法81条1項)。破産管財人は、破産者にあてた郵便物等を受け取ったときは、これを開いてみることができます(破産法82条1項)。これは、破産財団に属すべき財産を発見することなどのために行われます。
このように、破産者は、破産手続開始決定を受け、破産管財人が選任されると、様々な制約を受けます。破産者は、申立代理人の弁護士、破産管財人などの説明をよく聞いて、誠実に手続に協力することが大切であると思います。
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