【弁護士コラム】特定調停手続きについて
特定調停手続きでは、簡易裁判所を利用して貸金業者と話し合いをし、話し合いがまとまれば、調停が成立します。調停が成立すれば、調停条項にしたがい、弁済を開始します。 特定調停は、利息制限法に基づき、引き直し計算をしたうえで、話し合いによって毎月の返済額の減額を目指す手続きです。
破産手続と異なり、免責制度はありませんので、借金の理由は、問われません。 |
もっとも、当事務所が債務整理を受任する場合、基本的には、特定調停手続きは、利用しません。特定調停手続きは、調停が成立すると、調停調書に基づき、給与の差し押さえ等の強制執行手続きをされる可能性があります。
当事務所では、原則として、利息制限法に基づき引き直し計算をしても債務が残る場合には、債権者と話し合いによって和解書を作成する任意整理手続を選択しています。
当然ですが、利息制限法に基づき引き直し計算をした結果、過払いとなる場合には、当事務所では、過払い金の返還請求をします。
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