10年以上支払っていない借金について、訴えられた場合は、弁護士にご相談ください
10年以上借り入れも返済もしていない消費者金融会社、信販会社、その会社から債権を譲り受けた会社などから、訴訟を提起された場合、弁護士に依頼をすると、どのように対応をしてくれるのでしょうか?
当事務所では、ご依頼を受けた場合、消滅時効期間が経過している可能性があれば、消滅時効援用通知を配達証明付の内容証明郵便にて、相手方に送付します。あわせて、裁判所に答弁書を提出し、証拠として、内容証明郵便写しを提出します。
その結果、相手方が、消滅時効の完成を争わず、訴訟を取り下げれば、手続は、終了します。この場合、一度も裁判所に出廷することなく手続きが終了します。
相手方が、消滅時効の中断事由を主張した場合など消滅時効が完成していない可能性がある場合、当事務所で、ご依頼者の方に事実関係を確認し、相手方の主張の当否を検討し、任意整理、個人再生、破産など方針を変更する場合もあります。
10年以上借り入れも返済もしていない消費者金融会社などから訴訟を提起された場合には、弁護士までご相談ください。
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