任意整理の弁護士費用をすぐに用意できない場合
任意整理の弁護士費用をすぐに用意できない場合は?
弁護士に任意整理を依頼される方は、債権者に対する支払いに困っており、弁護士費用をすぐに用意して支払うことが困難な場合も多いと思います。
任意整理の弁護士費用をすぐに用意できない場合、どうしたら良いのでしょうか?
任意整理の手続きの流れ
任意整理を弁護士に依頼する場合、当事務所では、おおむね次のように手続きをすすめていきます。
①ご相談
②受任、受任通知の発送
ご依頼者の方が、委任状に署名、押印し、弁護士が任意整理の手続きを受任します。
弁護士は、債権者に対する受任通知を発送し、債権者からの取り立てが止まります。
③取引履歴の取り寄せ
弁護士は、債権者から取引履歴を取り寄せ、ご依頼者の方に送ります。
④債権者に対する和解案の提示
弁護士は、ご依頼者の方と打ち合わせをし、債権者に対する和解案を提示します。
⑤債権者との合意
債権者と合意に達すれば、書面を取り交わします。
⑥債権者に対する支払いの開始
ご依頼者の方は、債権者との合意に従い、債権者に対する支払いを開始します。
弁護士費用の積み立て
上記の手続きの流れからすると、受任通知の発送により、債権者に対する支払いを一旦停止し、債権者からの取り立てがとまります。
その後、支払いを開始する時期は、債権者との合意した時期となります。
そうすると、受任通知を発送してから、債権者に対する支払いを開始するまでには、相応の期間が必要になります。
基本的には、この間に弁護士費用を積み立てていただきます。
まずは弁護士に相談
任意整理をお考えの場合、支払いを停止して、月々の支出を見直して、弁護士費用を積み立てれば、弁護士に依頼するときに、弁護士費用がなくても、弁護士費用を用意できる場合が多いと思います。
弁護士費用がすぐに用意できない場合でも、とりあえず、当事務所までご相談ください。
弁護士費用に関するQ&A
いらっしゃると思います。
支払いを停止できますので、その間に、弁護士費用を積み立てていただいております。
支払いの督促(とくそく)を受けない状態になるのですね。
ご本人確認書類をご提示いただいて写しをとらせていただきます。
相手方から支払いの督促を受けない状態となります。
弁護士費用を積み立てていただくのですね。
利息制限法に基づく引き直し計算をします。
過払い金から弁護士費用を精算させていただくことが通常です。
債務が残る場合には、債務をどのように返済をするか、打ち合わせをいたします。
それまでに弁護士費用の精算がすべてできると良いですね。
打ち合わせの際、弁護士費用の積み立てと債権者に対する支払いの双方について、
状況や見通しを確認させていただいております。
お気軽にご相談下さい!
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