利息制限法の範囲内の金利での借り入れと任意整理

ご質問

私は、2年ほど前、体調を崩して仕事を休んでしまい、収入が減少して生活費が不足し、カード会社(信販会社)からキャッシングをして金銭を借り入れました。

 

私は、その後、体調が回復し、仕事に復帰しましたが、生活が苦しく、借入金については、利息を払うだけで、元金は減らず、むしろ増えてしまいました。
私は、現在、カード会社(信販会社)2社に対し、合計100万円の借入金があります。

 

私は、このまま支払っても完済することは難しいと思い、任意整理をすることを考えています。
私は、もう借金はしたくないので、いわゆるブラックリストに載っても、問題ありません。

 

もっとも、私がカード会社(信販会社)とキャッシング取引を開始したときから、カード会社(信販会社)との間の金利は、実質年率14.6パーセントであり、利息制限法の範囲内になっています。

 

私は、金利が利息制限法の範囲内であるので、元金は減らないと思いますが、任意整理をする実益はありますか。

 

弁護士の回答

カード会社(信販会社)との間の取引の金利が利息制限法の範囲内の取引であったとしても、通常、弁護士は、将来利息をゼロにすることを目標に債権者と交渉をします。

 

将来利息をゼロとすることを債権者であるカード会社(信販会社)が同意すれば、約定どおり支払いを続けた場合と比べ、完済までの支払総額が減ることとなり、経済的なメリットが得られると考えられます。

 

弁護士とよく相談したうえで、任意整理をするか否かを決められてはいかがでしょうか。
任意整理について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

soudankai03.pngのサムネール画像  

お気軽にご相談下さい!

HOME 弁護士紹介 事務所紹介 アクセス 弁護士費用
 

ImgTop2.jpg

 

事前にお電話にて相談日のご予約をお願い致します。債務整理のことならお任せ下さい。 ※お電話での相談は行っておりません。ご予約のみとさせていただいております。ご了承下さい。