利息制限法の範囲内の取引と任意整理

質問

私は、信販会社にカードを発行してもらい、3年前からキャッシング取引をしていましたが、債務の額が約100万円に増え、このまま返済することが経済的に厳しくなってきました。

 

私の記憶では、取引を開始したときから、利息制限法の範囲内の金利だった記憶です。このような場合でも、任意整理をすることはできますか。

なお、私は、今後借金をすることは考えていませんので、いわゆるブラックリストに載っても大丈夫です。

 

 

回答

 

任意整理は、債権者との間の和解を目指すものです。
取引開始の当初から、利息制限法の範囲内の金利でキャッシング取引をしていた場合、元金は、減りませんが、将来利息を減らしたり、将来利息をゼロにしたりして、分割払いの和解を目指すこととなります

 

例えば、将来利息をゼロとする和解を提示して、債権者がこれに応じれば、和解が成立します。


したがって、債権者との間で合意に達するか否かがポイントになります。
例えば、将来利息をゼロとする内容で債権者と和解に至れば、完済までの支払総額を減らすことができます
一度、弁護士に相談してはいかがでしょうか。
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