任意整理に強い豊橋の弁護士
任意整理とは、弁護士に代理人となってもらって借金を減らし、返済する手続です。
任意整理の流れ
(1)受任通知書の発送
消費者金融やカード会社に通知が届けば、請求が止まります。
(2)債権の調査
弁護士がこれまでの取引経過を取寄せます。
(3)債務の計算
利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)。
※過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求に移行します。
(4)弁済案の作成
債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます。
(5)債権者との交渉
弁護士が代理人として交渉します。
(6)返済開始
交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします。
任意整理のメリット
○利息制限法により引き直し計算を行い、消費者金融やカード会社などの借金が減額できます。
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○払い過ぎていたお金を取り戻せる場合があります(「過払い金返還請求」の章をご参照ください)。
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○弁護士に依頼した後は、各債権者からの取立てが止まります。
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○銀行のカードローンはそのままにしたうえで、消費者金融のみ手続をするなど一部の借金のみを整理することもできます。
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○自己破産や個人再生のように官報に載ることがありません。
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○自己破産のように各種の資格制限がありません。
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任意整理のデメリット
×いわゆるブラックリストに載ってしまうため、数年間は新たな借金をしたり、
クレジットカードを作ることができなくなります。
クレジットカードを作ることができなくなります。
当事務所の弁護士費用
借金問題・債務整理の相談は無料(0円)です。
悩む前にまずはご相談ください。相談者に最適な解決策を提案します。
料金表
弁護士費用 | 実 費 | |
初回相談料 | 無料(0円) | - |
任意整理 | 1社につき4万円+消費税 | 弁護士費用に含む |
任意整理の 過払い金報酬 |
過払い金回収額の20%+消費税 | - |
※注2 | 任意整理1社4万円+消費税は、着手金・報酬金の合計額ですが、過払い金を回収したときには、 過払い金報酬が加算されます。破産・民事再生は、手数料であり、別途報酬は発生しません。 完済した業者に対する過払い金請求は、手数料であり、過払い金返還後、弁護士費用を清算 させていただきます。 |
※注3 | 過払い金返還請求訴訟において、一審判決後、控訴するとき、控訴されたとき、債権執行手続をするときなど、さらに手続が必要なときは、追加費用については別途協議させていただきます。 |
※注4 事業主の方などは別途お見積もりいたします。
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