【Q&A】給与差押えは、破産手続きによって、止まりますか?
質問
私は、10年前、夫が住宅ローンを組んで自宅を購入する際、住宅ローンの連帯保証人になりました。
私は、3年ほど前、夫と離婚をしました。
私は、パートとして働いています。
離婚した夫は、住宅ローンが支払えなくなり、昨年、自宅が競売になり、競売手続が終わった後も、約800万円の負債が残りました。
私は、半年ほど前、債権者から訴訟を提起され、その後、債権者の言い分を認める判決がなされました。私は、先日、債権者から、給与の差押えの手続きの申し立てをされ、裁判所から債権差押命令が届きました。
私は、現在、パートとして働いています。私は、限られた給料のなかでやりくりして生活をしていたので、給与の差し押さえにより、生活が一層大変になりました。
私は、破産申し立てをするほかないと考えていますが、給料の差し押さえの手続きは、どの時点で止まりますか?
なお、私には、見るべき資産がないので、破産手続きは、同時廃止になる見込みです。(同時廃止についてはこちらもご確認ください)
弁護士の回答
免責許可の申立てがあり、かつ同時廃止の決定があったときは、免責許可の申立てに対する裁判が確定するまで、破産者の財産に対する破産債権に基づく強制執行等はすることができず、既になされているものは中止となります。
破産手続きについて分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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