個人再生手続きで、住宅資金特別条項を定める場合、再生手続開始後も住宅ローンの支払いを続けますか?
質問
私は、会社員として働いています。私は、妻と2人の子と一緒に生活しています。
私は、5年前に住宅ローンを組んで、建売住宅を購入しました。私は、住宅を購入するにあたり、まとまった頭金を用意できず、住宅の購入額と当初の住宅ローンの金額は、ほとんど同じでした。
私は、3年前からパチンコにはまってしまい、消費者金融会社からお金を借りるようになりました。
私は、現在、消費者金融会社6社に対し、合計700万円ほどの債務を負っています。
私は、借金の原因がギャンブルであること、私自身、会社員として収入が安定していること、どうしても住宅を残したいことから、個人再生手続きをしたいと考えています。
私は、個人再生手続きの申し立てをした場合、再生手続開始後も住宅ローンの支払いを続けるのでしょうか。
回答
個人再生手続きにおいて、住宅資金特別条項を利用する場合、再生手続開始後に弁済を停止することによって住宅ローンの期限の利益を喪失することがないように、再生手続開始の申し立てと同時(あるいは申し立て後速やかに)に、弁済許可の申立書を裁判所に提出し、裁判所の許可を得て、弁済を継続することが通常です。
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