【Q&A】株式会社の破産手続の費用について、会社の財産から支払うことができますか?
質問
私は、サービス業を営む株式会社の代表取締役をしています。
私の経営している会社は、経営状況が悪く、赤字決算が続き、債務超過となっており、破産申し立てを考えています。
会社の財産としては、本社の土地、建物、売掛金、預金などがあります。
もっとも、会社の所有する土地、建物については、銀行が抵当権を設定しています。また、預金の金額も少額であり、破産申し立ての際の裁判所の予納金や弁護士さんの費用をまかなうことができない状況です。
会社の売掛金を回収して、破産の申し立てをしたいのですが、破産の申し立ての際の裁判所に対する予納金や弁護士さんの費用を回収した売掛金のなかから支出することはできますか。
弁護士の回答
一般論として、会社の売掛金を回収し、破産申し立ての際の裁判所に対する予納金や破産申し立ての弁護士費用にあてることは、原則として、できると考えられます。
破産申し立てを検討しているのであれば、お早めに弁護士に相談されてはいかがでしょうか。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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