【Q&A】債務整理、破産をすると、自動車はなくなりますか?
質問
私は、5年ほど前、体調を悪くし、仕事を休みがちになりました。
そこで、生活費が不足し、私は、銀行のカードローンを申し込み、借り入れをしました。
その後、私は、生活費が不足したときに、銀行のカードローンの借り入れを増やしました。
私は、現在、3行に対し、300万円の借り入れがあります。
私は、先月、仕事を辞めざるを得なくなり、借金の返済ができなくなりました。
私は、現在、持病の治療の通院のため、自動車を利用していますが、破産して自動車を取り上げられてしまうと、私が通っている診療所に通うことが難しくなります。
私は、破産しても、自動車を利用し続けることはできるのでしょうか。
私が利用している自動車は、8年前に購入した軽自動車です。自動車ローンは、ありません。
また、私には、みるべき資産はありません。
弁護士の回答
一般論として、購入して8年が経過した自動車は、破産手続開始決定を受けたとしても、換価されずに、利用し続けることができることが通常です。
破産手続について、わからないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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