個人再生手続では、退職金はどのように扱われるのですか?
質問
私は、会社員として働いています。
私には、妻と2人の子がいます。
私は、ギャンブルに使うために、借金をしてしまい、現在、消費者金融会社や信販会社に対し、900万円ほどの借金があります。
私は、借金を約定どおりに支払うことが難しい状況であり、小規模個人再生の手続を考えています。
私は、今、退職すると、600万円ほどの退職一時金が支給されます。
私が小規模個人再生手続の申し立てをすると、私の退職一時金は、どのように扱われるのでしょうか。
私は、これからも働き続けるつもりであり、定年退職する時期は、10年以上先です。
回答
将来の退職一時金については、個人再生手続においては、申立時における退職金支給見込額についての証明書を提出することが多いと思います。
私の経験上、退職金を受け取るまでの期間が10年以上先の場合、退職金支給見込額の8分の1相当額が清算価値に加わります。
小規模個人再生手続を依頼する弁護士さんに、あらかじめよく確認をしてください。
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