【Q&A】会社の破産と特定の債権者に対する弁済
ご質問
私は、卸売業を営む株式会社の代表取締役をしています。
私の経営する会社は、売り上げが減少し、ここ5年ほど、最終損益の赤字が続き、3年前から債務超過です。当社の債権者は、銀行が3行のほか、取引先が5社あります。
当社は、買掛金の支払いを遅滞しており、今月末に支払期日が到来する手形が5つあるのですが、支払の資金のめどがたたない状況です。
当社は、見るべき資産も乏しく、事業を継続することが困難であるため、破産申立てをする予定です。
私は、実際に、破産手続について、弁護士さんと相談をしています。
私は、知人の経営するA社に対する買掛金の支払いだけは、手元資金でしたいと思っています。
A社の支払の期日は、来月末です。
今月末の手形が不渡りになることが確実な状況で、かつ、当社が破産申し立てをする予定のなかで、支払期日がまだ到来していないA社に対する支払だけをすることは、できるのでしょうか。
弁護士の回答
破産法は、否認権の制度を規定しています。 |
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