【Q&A】破産をする前に、友人の借金だけ返すことはできますか?
相談
私は、会社員として働いており、5年前から、残業時間が減って収入が減少し、生活費が不足して、いわゆるサラ金から、お金を借りるようになりました。
私は、その後、体調を崩して勤務先を辞め、別の会社で働き始めましたが、収入が減ったため生活費が不足し、さらに、サラ金からお金を借りました。私は、現在、8社に対し、400万円くらいの借金があります。
私は、先日、友人から30万円を借り入れました。友人からの借金は、半年後に一括で返す約束になっています。
私は、破産するほかないと思っていますが、破産手続きを弁護士さんに依頼する前に、返済期限の到来していない友人の借金だけは先に返したいと思っています。
私は、友人の借金だけを先に返して、弁護士さんにお願いをすることはできますか。
弁護士からの回答
破産手続きの申し立て直前に友人の借金だけを先に返すと、主に次の2つのことが問題となる場合があると考えられます。
まず、否認権(ひにんけん)が問題となる場合があり、破産手続きにおいて、破産管財人が選任され、破産管財人が、返済を受けた友人に否認権を行使する可能性があります。
次に、免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)が問題となる場合があり、破産の申し立てをした方に、免責が認められない場合があります。
このように、友人の借金だけを先に返して破産手続きをすると、破産の申し立てをする方、返済をしてもらった友人双方に不利益となる可能性がありますので、友人に返済する前に弁護士に相談をされてはいかがでしょうか。
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