【Q&A】破産すると銀行預金はできなくなるのですか?
質問
私の父親は、個人事業として、商売をしていました。
私は、5年前、父親が銀行からお金を借りるときに、連帯保証人になりました。
私の父親は、その後、事業がうまくいかなくなり、破産をしました。
私は、銀行から、連帯保証人として、1000万円の請求を受けています。
私は、派遣社員として働いており、少額の預金しか財産はなく、1000万円ものお金を支払うことはできません。
私は、破産申し立てをしようと思っていますが、銀行預金ができなくなると生活に不便です。
私が連帯保証人になった銀行は別として、私は、破産をすると銀行預金ができなくなったり、少額の預金を債権者に取り上げられたりするのでしょうか?
弁護士の回答
破産手続開始決定を受けた場合でも、銀行預金ができなくなるわけではありません。
破産手続開始決定後に、銀行に預金口座を開設することはできます。
また、破産手続開始決定時に、例えば、数万円の銀行預金があり、その他に財産のない個人の方が、数万円の銀行預金を解約して債権者の配当にあてることになることは、通常、ありません。
破産手続について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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