【Q&A】ショッピング残と過払い
質問内容
私は、カード会社でキャッシング取引をしていましたが、既に5年前に完済しました。私がキャッシング取引をしていたころの金利は、年25パーセントほどだった記憶です。
私は、同じカード会社のカードをショッピングで利用しており、現在も約5万円の立替金債務があります。私はこのカード会社に対し、過払金を請求することはできますか。
弁護士からの回答
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弁護士に任意整理を委任した場合、一般的に、カード会社に対し、取引履歴の開示を求めることになり、通常、当該カードは使用できなくなります。また、公共料金などを当該カード会社のカード払いにしていた場合、一般的に、支払方法を変更する必要があります。
取引履歴が開示され、過払いとなった場合でも、多くの場合、カード会社は、ショッピングの債権(立替金債権)と過払い金返還債務の相殺を主張します。 |
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ショッピングの債務の金額が、過払い金の金額を上回る場合、相殺後の残債務をカード会社に支払う必要があります。
過払い金の金額がショッピングの債務の金額を上回る場合、カード会社に対し、相殺後の過払い金の返還を求めることとなります。

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