【Q&A】管財事件転送郵便物
質問内容
私は、債務を支払うことができなくなり、裁判所に破産申立をしました。裁判所は、破産手続開始決定をし、破産管財人が選任されました。
私は、郵便物が破産管財人に転送されると聞きましたが、実際はどうですか。一緒に住んでいる家族の郵便物も転送されますか。
弁護士からの回答
破産法81条1項は、裁判所は、破産管財人の職務遂行のため必要があると認めるときは、破産者宛の郵便物を破産管財人に配達すべき旨を信書の送達の事業を行う者に対し、嘱託することができる旨規定されています。管財事件については、一般的に破産手続開始決定とともに嘱託され、破産者宛の郵便物は、いったんは破産管財人の事務所に転送され、破産管財人が開封し、内容を確認します。
郵便物によって、申立時の財産目録に記載されていない株式や定期預金などの破産者の財産が発見されたり、クレジット会社等の請求書から申立時の債権者一覧表に記載されていない債権者が見つかったりすることがあります。また、ダイレクトメールなどからギャンブルをしていたことや先物取引をしていたことといった、免責不許可事由に該当する可能性のある事実が発見されることもあります。 |
いったん破産管財人に届いた郵便物は、破産管財人が確認した後、職務の遂行上必要のない郵便物については、破産管財人から破産者に返却されます。返却方法としては、破産者が破産管財人の事務所に郵便物を取りに行ったり、破産管財人が破産者宛にまとめて郵送する方法などがあります。
本来であれは、同居する家族宛の郵便物などは転送されませんが、破産管財人に転送されてしまうことがあります。この場合、通常、開封せずに破産管財人から返却されます。
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