ギャンブルのために借金した場合でも、個人再生手続きの申し立てをすることはできるのでしょうか?
質問
私は、会社員として働いています。私は、10年前から同じ会社に勤務しており、直近3年間の収入は、ほとんど変わりません。
私は、5年前から、競馬、パチンコなどのギャンブルにはまってしまい、給料だけで足りないときは、消費者金融会社から借り入れをして、ギャンブルをしてしまいました。
私は、現在、5社に対し、700万円くらいの借金があります。
また、私は、自宅を所有しており、住宅ローンを支払っています。
私の自宅は、土地、建物とも私の所有で、住宅ローンの抵当権が設定されています。私の自宅の価値は、住宅ローンより低く、売却しても、数百万円の住宅ローンが残ると思います。
私には、自宅の他にみるべき財産はありません。
私は、今まで遅れずに債権者に対する支払いをしてきましたが、負債が多額になったため、約定どおり支払うことが困難な状況になりました。
私は、どうしても自宅を残したいので、破産手続きではなく、個人再生手続きを申し立てたいと考えています。
借金の原因がギャンブルの場合、個人再生手続きの申し立てをすることはできないのでしょうか。
回答
個人再生手続きにおいて、借金の原因がギャンブルや浪費であることは、再生計画の不認可事由とされていません。ギャンブルが借金の原因であっても、それだけで、個人再生手続きができなくなるものではありません。
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