自己破産をして、同時廃止となった場合、裁判所には、何回行く必要がありますか?
質問
私は、生活費が不足し、消費者金融会社から借り入れをしました。私は、その後も、生活費が不足したときに、消費者金融会社から借り入れをしたので、借金が増えました。
私は、先月、勤務先が倒産して失職し、なかなか再就職先も見つからず、自己破産をすることを考えています。
私には、財産はほとんどないため、破産の申し立てをしたときは、同時廃止の手続きになると思っています。
破産を申し立て、同時廃止の手続きとなった場合、私は、裁判所に何回出頭することになりますか?
回答
破産手続きにおいて、同時廃止となる場合、新型コロナウィルス感染症が問題となる前には、豊橋市の裁判所では、原則として、1回、裁判所の期日に出頭するという運用が通常でした。
もっとも、現在(令和3年8月)では、新型コロナウィルス感染症の広がりのため、同時廃止の場合、債務者の方は、裁判所へは出頭せず、書面を提出しています。
なお、破産管財人が選任される管財事件の場合、期日には、債務者(債務者が法人の場合には、その代表者)の出頭が求められています。
もっとも、今後の新型コロナウィルスの感染症の状況によっては、運用が変更となる場合もあります。
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