運送業を営む株式会社の破産手続きをする場合、不動産はどうしますか?
質問
私は、運送業を営む株式会社を経営しています。
不景気が続き、当社の業績は、赤字が続いています。
当社は、今月末の銀行や取引先への支払いが困難であり、支払いを停止することになると思います。
私は、当社の破産申し立てをすることはやむを得ないと考えています。
当社は、本社の土地、建物、本社に隣接するトラックの駐車場を所有しています。いずれの不動産にも、銀行の根抵当権が設定されており、容易に売却する事はできないと思います。もっとも、銀行が同意をすれば、売却することは十分にできる不動産であると思います。
破産申し立てにあたり、不動産は、どのようにすれば良いのでしょうか。
また、破産手続きが始まった後、不動産は、どうなるのでしょうか。
回答
株式会社が破産申し立てをするにあたり、株式会社が所有する不動産を売却しないで申し立てることはよくあることです。破産申し立て前に不動産の売却を検討されている場合には、破産手続きを依頼する弁護士さんにあらかじめご相談ください。
破産手続開始決定と同時に破産管財人が選任されますが、破産管財人が、不動産の任意売却を試みることが通常だと思います。任意売却ができずに、根抵当権が設定されている不動産について、根抵当権者が、不動産競売を申し立てる場合もあります。
破産手続きについて分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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