家族が死亡した場合、過払い金はどうなりますか?
質問
私の父は、かなり昔から、消費者金融会社との間でお金を借りる取引をしていましたが、先月、死亡しました。
私の父は、少額の預貯金の他には、財産はありません。
私の母は、すでに死亡しており、私が父の唯一の法定相続人です。
私は、消費者金融会社との間でかなり昔からお金を借りる取引をしていた場合、過払いとなる場合があると聞きました。
私は、私の父の借金について、どうしたら良いか、悩んでいます。
私には、どのような方法があるのでしょうか?
弁護士の回答
相続を承認すると、財産だけでなく、負債も相続の対象となります。
したがって、被相続人の法定相続人が一人の場合、被相続人が死亡し、相続人が何もしなければ、相続人は、被相続人の財産、負債を相続します。
仮に、被相続人と消費者金融会社との間の取引が過払いであった場合、過払い金返還請求権も相続の対象となります。
一方、相続放棄という制度があります。相続放棄をすると、相続人は、はじめから相続人でなかったことになり、被相続人の財産、負債のいずれも相続しません。
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