借金をしてギャンブルをしたことがある場合、破産手続で免責が認められますか?
質問
私は、会社員として働いていました。
私は、パチンコをしており、5年ほど前、消費者金融会社から150万円ほど借金をして、パチンコをしたことがありました。
私は、その後、勤務先が倒産し、転職をすることとなりました。私は、正社員の就職先が見つからず、派遣社員として働いていました。
私は、派遣社員となった後、収入が不安定で、生活費が不足したときに、消費者金融から借り入れを増やしました。
私は、現在、6社から合計300万円ほどの借り入れがあります。
私は、これ以上、支払いを続けることが困難であり、破産申し立てをせざるを得ないと考えています。
過去にギャンブルをしたことがある場合、免責は、認められますか?
弁護士の回答
破産法は、「浪費又は賭博その他の射倖行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」を免責不許可事由の一つとして規定しています。
もっとも、破産法は、裁量免責の制度を規定しています。すなわち、免責不許可事由が認められる場合であっても、破産法は、「裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる」旨規定しています。
免責許可が認められる見通しやどのような手続を選択することが適当かについて、弁護士とよく相談をされはいかがでしょうか?
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