(Q&A)過去に免責決定を受けたことがある場合、破産申し立てできますか?
質問
私は、生活費の不足のため借金が増えてしまい、約15年前、破産手続をし、免責決定を受けました。
私は、5年前、体調を崩して仕事を休み、生活費が不足し、消費者金融会社から借り入れをするようになりました。私は、現在、5社に対し、合計約500万円の借金があり、私の収入では返済することができなくなりました。
私は、破産申し立てをしようと考えていますが、二度目の破産手続でも、免責を認めてもらえるのでしょうか?
弁護士の回答
破産法は、免責不許可事由を規定しており、その一つとして、免責許可決定の確定から7年以内に免責許可の申立があったことを定めています。
このケースでは、免責決定を受けた時期が15年前であり、形式上は、上記免責不許可事由には該当しません。
もっとも、二度目の破産手続であり、依頼をする弁護士さんとよく相談をされてはいかがでしょうか。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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