【Q&A】破産管財人が選任されると、郵便物はどうなりますか?
質問
私は、5年前に住宅ローンを組んで、住宅を購入しました。
私は、会社員として働いていましたが、勤務先の業績の悪化により、残業時間が少なくなり、収入が減りました。そこで、私は、生活費の不足を補うため、銀行からお金を借りたり、カード会社のカードでキャッシングをしたりしました。
私は、昨年、勤務先が倒産し、失職したことにより、住宅ローン、銀行やカード会社のローンを支払うことができなくなり、破産の申し立てをすることになりました。
私は、破産手続開始決定を受け、破産管財人が選任されました。破産手続開始決定後、私あての郵便物はどのようになりますか?
弁護士の回答
破産手続開始決定がなされ、破産管財人が選任される場合、通常、破産された方宛の郵便物は、破産管財人に配達されます。
なお、破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定(はさんてつづきはいしけってい)がなされる同時廃止(どうじはいし)事件の場合、破産をされた方の郵便物は、破産管財人が選任されませんので、破産管財人に配達されることはありません。
破産手続について、分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
債務整理についてお悩みの方は弁護士にお気軽にご相談下さい
よくあるご質問はこちら
No | ご質問内容 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
25 | |
26 | |
27 | |
28 | |
29 | |
30 | |
31 | |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
39 | |
40 | |
41 | |
42 | |
43 | |
44 | |
45 | |
46 | |
47 | |
48 | |
49 | |
50 | |
51 | |
52 | |
53 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
58 | |
59 | |
60 | |
61 | |
62 | |
63 | |
64 | |
65 | |
66 | |
67 | |
68 | |
69 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
74 | |
75 | |
76 | |
78 | どのように用意すればよいのでしょうか | は
79 | |
80 |
お気軽にご相談下さい!
■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
事前にお電話にて相談日のご予約をお願い致します。債務整理のことならお任せ下さい。 ※お電話での相談は行っておりません。ご予約のみとさせていただいております。ご了承下さい。
- 個人再生手続では、退職金はどのように扱われるのですか?
- 破産をすると、公的年金は、差し押さえられてしまうのでしょうか。
- 株式会社が破産をすると株主が責任を負うのでしょうか?
- 【Q&A】免責決定と保証人
- 父が亡くなったが、父宛の催告書が届きました。どうしたらよいのでしょうか?
- 破産をすると、給与を差し押さえられますか?
- 保証債務だけしか債務がありませんが、破産申し立てをすることができますか?
- 破産手続で免責決定を受けると、連帯保証人も免責の効力が及びますか?
- 個人再生手続きで、住宅資金特別条項を定める場合、再生手続開始後も住宅ローンの支払いを続けますか?
- ギャンブルのために借金した場合でも、個人再生手続きの申し立てをすることはできるのでしょうか?