【Q&A】破産申し立て直前に財産を贈与することができますか?
破産申し立て直前に財産を贈与することができますか?
私は、7年ほど前、勤務先が倒産し、転職したものの収入が減少し、生活費が不足して、カード会社のキャッシング取引をしてお金を借りたり、サラ金から、お金を借りたりしました。私の借金は、現在、約400万円です。
私は、現在、会社員として働いており、賃貸アパートに一人で生活しています。
私は、10年前から生命保険をかけており、今解約すると約60万円の解約返戻金があります。
私は、破産をするほかないと考えていますが、生命保険を残したいので、この生命保険の契約者を親戚に変更するかたちで贈与して、後に破産の申し立てをすることができるでしょうか?
弁護士からの回答
破産申し立て直前に生命保険の契約者を変更する形で贈与すると、
まず、否認権(ひにんけん)が問題となり、破産管財人が選任され、契約者の名義変更について、否認権を行使する可能性があります。
次に、免責が問題となり、免責不許可事由となり、免責が認められない可能性があります。
このように、破産申し立て直前に財産を贈与すると、破産の申し立てをする方や、贈与を受けた方に不利益が生じる可能性があります。
そこで、贈与する前に、弁護士にご相談をされてはいかがでしょうか。

愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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