【Q&A】裁判所から支払督促(しはらいとくそく)が届いた場合の対応
ご質問
私は、15年ほど前、生活が厳しく、生活費にあてるために、消費者金融会社からお金を借り入れました。
しかし、私は、十分な収入を得ることができず、1年ほどで支払いができなくなり、そのまま放置してしまいました。
私は、支払いができなくなった後、その消費者金融会社からお金を借りたり、返したりしたことはありません。
しばらくの間、私の自宅に消費者金融会社から督促状が届いていたのですが、その後、督促状が届かなくなりました。
昨日、簡易裁判所から、突然、特別送達という郵便で私の自宅に支払督促(しはらいとくそく)が届きました。
私が内容を確認したところ、15年ほど前にお金を借りた消費者金融会社から債権回収会社に債権が譲渡されていると書いてありました。
私が、裁判所から書類を受け取ったことは、初めてです。
私は、どのように対応したら良いでしょうか。
私は、どのように対応したら良いでしょうか。
弁護士の回答
支払督促を受け取った場合、法定の期間内に督促異議の申し立てをしないと、支払督促に仮執行宣言が付され、直ちに強制執行を受けることがありますので、注意してください。
15年前にお金を借りて、1年ほどでお金を返せなくなり、その後、お金を借りたことも返したこともない、さらに、裁判所から書類を受け取ったこともないということですので、消滅時効の主張ができる可能性があります。
早急に、弁護士にご相談をされてはいかがでしょうか。
特に、支払督促について、督促異議の期間に注意してください。
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