【Q&A】訴訟を提起されたときと破産手続き(破産管財人が選任される場合)
ご質問
私の兄は、株式会社を経営していました。
私は、兄から求められ、兄とともに、銀行から兄の経営する会社が
設備資金や運転資金を借り入れるにあたり、連帯保証人になりました。
私の兄の経営する会社は、経営が悪化し、銀行に対する支払いが遅滞しました。
先日、裁判所から、訴状が届きました。
訴状では、銀行が原告となり、兄の経営する会社、兄、私が被告となっています。
私は、連帯保証人として、兄の経営する会社、兄とともに、
連帯して、1億円の支払いを請求されています。
私は、賃貸アパートで生活していますが、生命保険契約があり、
解約すると約100万円が解約返戻金として戻ってきます。
また、昨年、現金で自動車を購入し、売却すると、100万円以上になります。
私は、保証債務の金額が多額なので、破産を考えていますが、
破産手続が開始された後も、私は、訴訟の被告として
裁判所の期日に出席しなければならないのでしょうか。
弁護士の回答
破産手続開始決定がされ、破産管財人が選任される場合、 破産手続開始決定時に係属している破産者を当事者とする破産財団に関する訴訟手続は、 中断すると考えられます。
中断後、債権者が破産債権として債権の届出をし、破産管財人が破産債権の調査において、
破産債権が確定すると、通常、訴訟を続ける実益がなくなると考えられますので、
訴訟手続と破産手続について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。
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