【Q&A】二度目の破産手続きと免責
私は、生活苦から借金をしてしまい、5年前に破産手続開始決定を受け、その半年後、免責決定をもらいました。
その後、私は、借金をすることなく、生活をしてきました。
私は、2年前、大きな病気をして入院をしてしまい、生活費が不足し、再び借金をするようになりました。
私は、現在、一人暮らしをしています。
私は、仕事をしていますが、1ヶ月手取り12万円ほどの収入しかありません。
一方、私は、現在、消費者金融会社3社に対し、約250万円を超える負債があります。
私は、借金の返済をすることができない状況であり、破産手続きをするほかないと考えています。
私は、二度目の破産手続きですが、破産申し立てをすることはできるのでしょうか。
弁護士の回答
二度目の破産手続きであっても、債務者の方が支払不能であれば、通常、破産申し立てをして、破産手続開始決定を受けることはできると考えられます。
もっとも、破産法は、免責不許可事由を定めており、免責不許可事由の一つとして、免責許可の決定の確定の日から7年以内に免責許可の申し立てがあったことが定められています。
免責の見通しなど、弁護士によく相談されてはいかがでしょうか。 |
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