【Q&A】過払い返還請求と取引をしていた者の死亡
ご質問
私の父は、家族に内緒で消費者金融会社からお金を借り入れていましたが、4年ほど前、家族にお金を借り入れていたことが分かり、私と私の母がお金を出し合って完済しました。私は、私の父から、平成10年ころから、約15年間、消費者金融会社との間で、いわゆるキャッシング取引を継続しており、完済になるまで約定の残高がゼロになったことはないと聞きました。
私の父は、昨年死亡しました。
私の父の法定相続人は、私の母と私です。
私は、最近、過払い金という言葉を聞き、消費者金融会社からお金を借り入れたことがあり、完済している場合、過払い金が戻ってくる可能性があることを知りました。
私の父は、すでに死亡しているのですが、過払い金の返還を請求することはできるのでしょうか。
私と私の母は、同居しており、関係は良好ですので、一緒に弁護士さんの事務所に相談に行くことは可能です。
なお、私の父は、私が調べた限り借金はありませんので、相続放棄はしません。
弁護士の回答
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過払い金返還請求は、法律的には、不当利得返還請求という構成をとることが多いと思います。 不当利得返還請求権は、相続の対象となると考えられます。 したがって、被相続人が、過払い金返還請求権(不当利得返還請求権)を有していた場合、被相続人の死亡により、法定相続人が相続すると考えられます。 当事務所では、消費者金融会社と取引をされていた方が死亡している場合、法定相続人全員に事務所までお越しいただき、戸籍等で法定相続人を確認させていただいたうえで、ご依頼を受けて事件に着手しています。 過払い金返還請求と相続について分からないことがありましたら、弁護士までご相談ください。 |
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愛知(豊橋・東三河)で15年以上にわたり、3,000件を超える法律相談に対応してまいりました。専門分野も幅広く、企業法務・離婚・相続・交通事故・債務整理など幅広い分野に取り組んで参りました。 お客様からは高いご満足をいただき、多くのご紹介によるご依頼をいただいております。 過去には「依頼者感動賞」を受賞した経験もございます。 地域の中小企業の皆様、そして個人の皆様の法的サポートに尽力しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
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