【Q&A】過払い金返還請求と相続
ご質問
私の父は、平成15年ころから、消費者金融会社のA社と取引をしていました。
私が父から生前聞いた話では、実質年率は、約25パーセントでした。
私の父は、昨年、A社との取引を完済しました。
私の父は、先月、病気のため、死亡しました。
私の母は、既に死亡しており、私の父の法定相続人は、私だけです。
私の父は、他にも消費者金融会社と取引をしていたようですが、私の父からは、生前、既に完済したと聞いています。
私の父が死亡した後も、A社に対して過払い金返還請求ができるのでしょうか。
弁護士の回答
過払い金返還請求権も、相続の対象となると考えられます。
なお、被相続人に負債がある場合、負債も相続の対象になります。
相続について、単純承認をする場合、財産だけでなく、負債が存在する場合、負債も相続することになりますので、注意が必要です。
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