【Q&A】破産手続きと養育費
ご質問
私は、3年前に夫と離婚しました。
私と元夫との間には、長女がいます。
私は、離婚の際、離婚調停手続きをして、調停が成立しました。
元夫は、私に対し、調停において養育費を支払うことを合意しました。
私の元夫は、その後、調停調書記載のとおり、遅れることなく養育費を支払ってくれていましたが、最近、元夫が破産申し立てをすると聞きました。
破産手続きでは、免責という制度があると聞きましたが、養育費も免責の対象となるのでしょうか。
弁護士の回答
免責許可決定が確定すると、破産者は、破産手続きによる配当を除き、破産債権について、その責任を免れる旨規定しています。
しかし、破産法は、非免責債権を規定しています。
民法766条(同法749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む)の規定による子の監護に関する義務については、非免責債権である旨規定されています。 |
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