【Q&A】破産手続と債務の額
ご質問
私は、5年前に会社を退職し、現在は、国民年金、厚生年金を受給しています。
私は、5年前に会社を退職した後、アルバイトの仕事しか就くことができず、生活費が不足し、消費者金融会社から借り入れをするようになりました。
私の記憶では、借り入れの金利は、当初から実質年利18パーセントいないであった記憶です。
私は、現在、消費者金融会社2社から合計約100万円の借り入れをしています。
私は、昨年、大きな病気をしてしまったため、仕事をすることは難しく、私が受給している年金の金額は、月額10万円ほどです。
私は、生活費を切り詰めて生活していますが、消費者金融会社に対し、利息を払うことも難しい状況であり、債務を減らすことができません。
債務の額が100万円程度でも自己破産をすることができるのでしょうか。
弁護士の回答
| 破産手続開始の原因として、破産法は、支払不能を規定しています。 支払不能とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいいます。
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