【Q&A】債権回収会社からの訴訟と消滅時効
ご質問
私は、10年ほど前、消費者金融会社(株式会社)のA社から、金銭を借り入れましたが、体調を
崩して仕事を辞めざるを得なかったため、8年ほど前から、A社に対する返済ができなくなりました。
崩して仕事を辞めざるを得なかったため、8年ほど前から、A社に対する返済ができなくなりました。
私は、A社に対する返済ができなくなってから、A社に対する借り入れはしていません。
先日、裁判所から特別送達という郵便で訴状が届きました。
先日、裁判所から特別送達という郵便で訴状が届きました。
その訴状によると、訴訟の原告は、債権回収会社(株式会社)のB社となっており、消費者金融会社のA社は、5年ほど前に債権回収会社のB社に対して債権譲渡をしたそうです。
私は、5年ほど前、配達証明付きの内容証明郵便で、債権譲渡通知を受け取った記憶です。
私は、借りたことは確かなのですが、遅延損害金も多額になっており、B社の主張するとおり、
支払わなければならないのでしょうか。また、答弁書という書類を提出する必要があるようですが、
提出しないとどうなりますか。
弁護士の回答
金銭消費貸借契約に基づく貸金請求権には、消滅時効の制度が認められています。
貸主が株式会社である場合には、貸金債権の消滅時効期間は、5年と考えられます。
消滅時効の適用を受けるためには、債務者は、消滅時効の援用が必要です。
当事務所では、貸金債務の消滅時効の援用をする場合には、配達証明付きの内容証明郵便にて債権者に対し、消滅時効の援用をしています。 |
次に、貸金請求訴訟の被告が、答弁書を提出することなく、裁判手続が行われる期日に欠席すると、訴状に記載された原告の言い分を認めたものとみなされ、欠席のまま判決をされることがありますので、注意が必要です。
債権回収会社から訴訟を提起された場合には、弁護士にご相談ください。
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