【Q&A】免責不許可事由
私は、会社員として働いていましたが、体調を崩し、先月、退職しました。
私が勤めていた会社には、退職金制度はありませんので、退職金は受け取っていません。
私は、体調をくずして仕事を休むことがあり、収入が減少し、生活費の不足を補うため、5年ほど前から、消費者金融会社から借金をするようになりました。
私は、3年ほど前から2年ほど前までの約1年間、パチンコに熱中してしまい、1ヶ月5~10万円ほど使ってしまいました。給与だけでは足りなかったので、消費者金融会社から借り入れをしたお金の一部もパチンコに使いました。
私は、現在、5社の消費者金融会社に対し、約500万円の借入金債務を負担しています。
私は、自己破産の申し立てをするほかないと考えていますが、免責が認められるのでしょうか。
弁護士の回答
破産法は、免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる旨規定しています。
ただし、非免責債権があります。
また、破産法は、免責不許可事由を規定しており、免責不許可事由の一つとして、浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したことを規定しています。 |
消費者金融会社から借り入れた金銭の一部をパチンコにあて、約1年間、1ヶ月5~10万円をパチンコに使った場合、免責不許可事由に該当する可能性があります。
もっとも、破産法は、免責不許可事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる旨規定しています。
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