【Q&A】途中で完済した場合と過払い請求
ご質問
私は、約12年前から消費者金融会社と金銭消費貸借取引(キャッシング取引)をしていましたが、約8年前に完済しました。
私は、いったん完済した後、約7年前から金銭消費貸借取引を開始し、約5年前に完済しました。
私は、約4年前から再び金銭消費貸借取引を開始し、先月完済しました。
私は、いったん完済した後、約7年前から金銭消費貸借取引を開始し、約5年前に完済しました。
私は、約4年前から再び金銭消費貸借取引を開始し、先月完済しました。
私の記憶では、約12年前から約8年前までの金銭消費貸借契約、約7年前から約5年前までの金銭消費貸借契約の約定金利はいずれも実質年利25パーセントであった記憶です。
約4年前から先月までの金銭消費貸借契約は、利息制限法の範囲内の金利であった記憶です。
このようにいったん完済し、その後の取引は利息制限法の範囲内の金利の場合にも過払い金は請求できるのでしょうか。
弁護士からの回答
過払い金は、いったん完済をしたからといって、直ちに請求できなくなるものではないと考えられます。
もっとも、いったん金銭消費貸借取引を完済し、再度、金銭消費貸借取引をしている場合には、取引の個数の問題が法的問題となる場合があります。
したがって、一連で計算した過払い金を請求できるとは限りません。
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